K-フレンズ・かながわ身体障害福祉ネットワーク

設立趣旨

社会福祉法の制定(社会福祉事業法の一部改正)により、福祉サービスに関する情報の提供、利用の援助及び苦情の解決に関する規定が整備され、福祉サービス利用者の利益の保護を図るとともに、障害者福祉サービスに関しては、市町村等による措置から利用者の申請に基づき支援費を支給する制度に改められるほか、社会福祉法人等に関する規定の整備がなされたところです。

社会福祉法では、「個人の尊厳」(第3条:福祉サービスの基本的理念)と「サービス利用者の尊重」(第5条:福祉サービスの提供の原則)を謳い、また、社会福祉法人に対しては「福祉サービスの質の向上」と「事業経営の透明性の確保」(第24条:経営の原則)が示されています。また、これらを具体化するための諸規定が示されていますが、特に「利用者等からの苦情の適切な解決」(第82条:社会福祉事業の経営者による苦情解決)は、法改正の趣旨の最重要事項と考えます。

さらに、このような苦情解決システムは、各法人・事業施設での設置はもとより、今日ではより一層の権利擁護システム構築をめざして、第三者委員を配置することが望まれています。また、サービス利用者の選択権の拡大の観点から権利擁護・苦情解決システムについても、単一システムではなく、多種の権利擁護ネットワークを構築し、サービス利用者が最も利用しやすいネットワーク網を整備することが必要と考えます。

ところで、従来型の権利擁護システムでは、障害当事者の参加が少ない権利擁護活動となっています。このため、身体障害者(当事者)の障害特性を考慮して、セルフアドボカシー(自己擁護)やエンパワメントの思想のもと、障害当事者による、障害当事者のための新しいシステムを導入したネットワークの設立をめざしてきました。

このような状況から、身体障害者自らが主役となった権利擁護・苦情解決ネットワークとして、ここに「かながわ身体障害福祉ネットワーク」を設立するものです。

かながわ身体障害福祉ネットワーク委員会